○下仁田町立学校の対外運動競技実施規程

平成12年3月22日

教育委員会訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童・生徒の参加する運動競技について、それが適正に行われ、心身の発達を促すことはもとより、健康の増進と体力の向上を図り、公正にして健全な社会的態度を育成するなどその教育的効果をより大きくすることを目的に、その実施及び参加の適正を期するとともに一層の振興を図るための基準等を定めるものとする。

(学校教育活動としての対外運動競技)

第2条 下仁田町立学校(以下「学校」という。)の対外運動競技の開催、又は対外運動競技への参加に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とすること。

(2) 対外運動競技の規模、日程などが児童・生徒の心身の発達からみて無理がないこと。

(3) 対外運動競技に参加する者については、本人の意思、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得ること。

(基準)

第3条 学校教育活動としての対外運動競技の行われる地域の範囲及び参加の回数等については、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 小学校においては、校内における運動競技を中心として行い、原則として対外運動競技は行わないものとする。

ただし、町又は郡程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施できるものとし、参加の回数は、各競技についてそれぞれ年1回程度とする。

(2) 中学校の対外運動競技の行われる地域の範囲は、県内を原則とする。

なお、地方ブロック大会及び全国大会への参加の回数は、各競技について、それぞれ年1回とする。

(3) 前号のほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟団体が主催する全国大会で広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行うものに学校教育活動の一環として参加させることができる。

(届出)

第4条 生徒が、前条の規定により県外の対外運動競技会に参加する場合には、当該生徒が在籍する学校は、別記様式第1号により教育委員会に届け出るものとする。

(学校教育活動以外の運動競技)

第5条 児童・生徒が参加する学校教育活動以外の運動競技は、競技団体等の関係者は相互に密接な連絡をとり、次の各号に掲げる事項について留意のうえ、その適正な実施が図られるよう努めるものとし、学校としても次の各号に掲げる事項について留意するよう保護者に対し適切な指導をすることとする。

(1) 当該児童・生徒の保護者の責任で参加するものであること。

(2) 運動競技会の規模、日程などが児童・生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。

(3) 主催者が、運動競技に参加する児童・生徒の保護について適切な配慮を行っていること。

(4) 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

(5) 運動競技会に営利などの目的に利用されないこと。

(6) 運動競技会における表彰は、児童・生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。

第6条 前条のほか、学校は生徒が国外で行われる国際的競技会等に参加する状況を絶えず把握のうえ、別記様式第2号により教育委員会へ報告するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めのない事項については、教育長が定める。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 下仁田町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程(昭和36年下仁田町教育委員会訓令甲第4号)は廃止する。

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下仁田町立学校の対外運動競技実施規程

平成12年3月22日 教育委員会訓令甲第4号

(平成12年3月22日施行)