○下仁田町立学校の修学旅行実施規程

昭和36年8月14日

教育委員会訓令甲第3号

町内各校

(基準)

第1条 下仁田町立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在席数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 原則として、第1学年及び第2学年は、日帰り1回とし、第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在席数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1名ないし2名の比率とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)別記様式第2号により、下仁田町教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、同様式により届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は実施の7日前までとする。

この訓令は、昭和36年8月14日から施行する。

(昭和44年9月3日教委訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

下仁田町立学校の修学旅行実施規程

昭和36年8月14日 教育委員会訓令甲第3号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年8月14日 教育委員会訓令甲第3号
昭和44年9月3日 教育委員会訓令甲第11号
平成7年3月22日 教育委員会訓令甲第2号
平成12年3月22日 教育委員会訓令甲第3号