○下仁田町立学校プール管理規則

平成12年3月22日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町立学校プール(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(プール設置の目的)

第2条 プールは、管内小学校児童の教育課程の一環である水泳を指導するために設置する。

(プールの使用管理者)

第3条 プール使用上の管理者は、プールを設置する当該小学校長(以下「使用管理者」という。)とする。

(プール環境維持管理)

第4条 使用管理者は、プール使用に伴う疾病の発生と流行を未然に防止するため、学校環境衛生の基準(平成4年6月23日文部省体育局長裁定)中の水泳プールの管理に要する検査、判定事項を準用し、適正なる環境維持管理に努めなければならない。

2 前項の検査を行った場合、使用管理者は、プール使用日誌(別記様式第1号)を作成しなければならない。

(使用期間)

第5条 使用期間は、原則として毎年6月1日から9月30日までとし、時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特殊事情のあるときは、使用管理者が教育委員会と協議のうえ、使用期間及び使用時間を変更することができる。

2 使用管理者は、前項の規定によりプールの使用を開始する7日前までにプール維持管理計画書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(プールの開閉)

第6条 プール開閉の基準は、おおむね気温23゜C、水温22゜C以上で開場し、それに満たない場合は閉場する。

2 プールの閉場の標示は、赤旗をもって行うものとする。

(使用手続き)

第7条 管内小学校児童以外の者が、このプールを使用しようとするときは、教育委員会に所定の申込書を提出して許可を受けるものとする。

2 前項の規定により許可を得たプール使用者は、使用者の責任において、プールの使用中、適当な水質管理者を立ち会わせなければならない。

(使用の制限等)

第8条 プールを使用する者は、プール内に掲示する事項を遵守しなければならない。

2 プールの管理を適正に実施するために、前項を遵守しない者があるときは、指導者及び監視者の任務にある者は、その者の使用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、使用管理者が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 下仁田町立学校プール維持管理(基準)に関する規程(昭和49年下仁田町教育委員会訓令甲第2号)は廃止する。

(平成16年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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下仁田町立学校プール管理規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第12号

(平成16年4月1日施行)