○下仁田町立学校諸施設使用規則

昭和36年8月14日

教育委員会規則第10号

第1条 学校諸施設を直接学校教育の目的以外に使用するに当たっては、法令、条例、規則又は規程に特別の定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2条 学校諸施設を使用しようとするものは、責任者を定め、あらかじめ適当な期間をおいて、その施設を管理する学校長の許可を得なければならない。

第3条 前条の規定により、学校諸施設を使用した場合は、すべて原形に復し、若しくは学校長の指示に従い、清掃して、学校長に引き渡すものとする。

第4条 学校諸施設は、次に掲げるものを除き、広く公共のために使用許可するものとする。

(1) 教育上支障をきたすおそれのある場合

(2) 特定の政党の政治的活動のおそれがある場合

(3) 特定の宗教団体の宗教行事の場合

(4) 営利を目的とする個人又は団体の場合

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益となると認められる場合

(6) その他関係法令等に違反すると認められる場合

第5条 使用についての細部事項は、当該施設を管理する学校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

下仁田町立学校諸施設使用規則

昭和36年8月14日 教育委員会規則第10号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年8月14日 教育委員会規則第10号
平成12年3月22日 教育委員会規則第11号
平成18年12月19日 教育委員会規則第13号