○下仁田町個人情報保護条例の施行に関する下仁田町教育委員会規則

平成13年2月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60条。以下「条例」という。)第45条の規定により、下仁田町教育委員会が管理する個人情報の公開、訂正及び削除について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、下仁田町個人情報保護条例施行規則(平成12年下仁田町規則第34号)の規定の例による。

(報告)

第3条 下仁田町教育委員会は、毎年4月末日までに前年度の実施状況を町長に報告するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

下仁田町個人情報保護条例の施行に関する下仁田町教育委員会規則

平成13年2月21日 教育委員会規則第4号

(平成13年2月21日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年2月21日 教育委員会規則第4号