○下仁田町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則
昭和43年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、下仁田町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、下仁田町立学校(以下「学校」という。)及び下仁田町立学校以外の教育機関(以下「学校以外の教育機関」という。)に置く職員の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号。以下「定数条例」という。)第2条第1項第5号に規定する事務局に置く事務職員の職名は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 係長代理
(5) 主幹
(6) 主任
(7) 主事
2 教職員人事に関する事務を掌理させるため管理主事を置くことがある。
3 前項の職員には、教育長の推薦する事務職員をもってこれに充てる。
(事務職員の職務)
第3条 課長は、上司の命を受け、教育委員会の所掌事務のすべてについて教育長を補佐するほか、事務局職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け、事務局の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指導し、分掌事務をつかさどる。
4 係長代理は、上司の命を受け、係の事務を調査する。
5 主幹は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。
6 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。
7 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(事務局のその他の職員)
第4条 第2条第1項各号に掲げるもののほか事務局に次の職員をおくことができる。
(1) 嘱託
2 嘱託は、上司の命を受け、その嘱託された事務又は技術に従事する。
(学校の職員)
第5条 定数条例第2条第1項第6号に規定する学校の職員の職名は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 主幹用務員
(2) 主任用務員
(3) 用務員
(学校の職員の職務)
第6条 管理用務員は、上司の命を受け用具等を管理し雑事に従事する。
2 主任用務員は、上司の命を受け用務員を指導し雑事に従事する。
3 用務員は、上司の命を受け雑事に従事する。
(非常勤又は臨時の職員)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務局、学校及び学校以外の教育機関に臨時又は非常勤の職員を置くことがある。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 下仁田町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和39年下仁田町教育委員会規則第2号)は昭和43年3月31日限り廃止する。
附則(昭和47年5月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。