○下仁田町手数料規則

昭和31年3月31日

規則第2号

第1条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の定めるところにより、手数料として次の各号に特別の計算単位の定めのあるものについては、その計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ次の各号に掲げる金額を徴収する。

(1) 削除

(2) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(3) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(4) 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(5) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(6) 鳥獣飼養許可証交付又は更新若しくは再交付手数料 2,900円

第2条 下仁田町手数料条例(昭和30年下仁田町条例第21号)第4条及び第5条の規定は、この規則の手数料について準用する。

1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。

(昭和60年3月26日規則第4号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月16日から施行する。

(平成元年3月31日規則第2号)

この規則は、平成元年4月16日から施行する。

(平成3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月16日から施行する。

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

下仁田町手数料規則

昭和31年3月31日 規則第2号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和31年3月31日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和47年5月30日 規則第7号
昭和52年3月26日 規則第1号
昭和52年12月16日 規則第6号
昭和54年8月8日 規則第8号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和57年12月20日 規則第12号
昭和60年3月26日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第2号
平成3年2月1日 規則第1号
平成6年1月18日 規則第1号
平成7年3月22日 規則第5号
平成9年3月25日 規則第3号