○下仁田町手数料規則
昭和31年3月31日
規則第2号
(1) 削除
(2) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(3) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(4) 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(5) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円
(6) 鳥獣飼養許可証交付又は更新若しくは再交付手数料 2,900円
第2条 下仁田町手数料条例(昭和30年下仁田町条例第21号)第4条及び第5条の規定は、この規則の手数料について準用する。
附則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和41年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。
附則(昭和60年3月26日規則第4号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月16日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第2号)
この規則は、平成元年4月16日から施行する。
附則(平成3年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第5号)
この規則は、平成7年4月16日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。