○下仁田町手数料条例施行に関する規程

昭和52年12月16日

第1条 下仁田町手数料条例(昭和48年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例別表中、人名簿の閲覧について町内住民に限り、条例に規定する手数料を免除する。

2 人名簿とは、公簿の特定使用台帳をいい、閲覧を適当としないものについてはこれを除外するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

下仁田町手数料条例施行に関する規程

昭和52年12月16日 種別なし

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和52年12月16日 種別なし
平成12年3月27日 訓令甲第1号