○下仁田町手数料条例施行に関する規程
昭和52年12月16日
第1条 下仁田町手数料条例(昭和48年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 人名簿とは、公簿の特定使用台帳をいい、閲覧を適当としないものについてはこれを除外するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
○下仁田町手数料条例施行に関する規程
昭和52年12月16日
第1条 下仁田町手数料条例(昭和48年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 人名簿とは、公簿の特定使用台帳をいい、閲覧を適当としないものについてはこれを除外するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。