○下仁田町水道事業基金条例

平成3年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、下仁田町水道事業基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水道施設の整備に要する経費の財源に充てるため、下仁田町水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、水道施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

2 下仁田町財政調整基金、その他の基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年下仁田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条第5号を次のように改める。

(5) 削除

下仁田町水道事業基金条例

平成3年3月20日 条例第4号

(平成3年3月20日施行)