○下仁田町介護給付費準備基金条例

平成13年3月19日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 下仁田町介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な運営を確保するため、下仁田町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額のほか各年度特別会計決算剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費等の増加により、特別会計の運営に著しく支障を生じたとき。

(2) その他特別の理由により、会計年度内の歳入額が歳出額に対して著しく不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町介護給付費準備基金条例

平成13年3月19日 条例第7号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月19日 条例第7号