○中西文庫基金の設置に関する条例

昭和44年9月16日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 故中西栄太郎翁の、寄附指定による遺産の健全なる運営を図るため、中西文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に属する現金は、平成28年度に保有する4,924千円から、当該年度以降、必要に応じて図書購入費等に充てた費用を減じて得た額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して中西文庫図書購入費等に充てる。ただし、少額の端数は、一般会計において整理する。

2 中西文庫の設置、管理については教育委員会規則で定める。

(処分)

第5条 基金は、この事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

中西文庫基金の設置に関する条例

昭和44年9月16日 条例第15号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年9月16日 条例第15号
昭和48年3月15日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第9号
平成29年3月14日 条例第7号