○下仁田町用品調達基金条例

昭和50年6月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、下仁田町用品調達基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金設置の目的)

第2条 町の事務又は事業の用に供する物品(以下「用品」という。)の購入を集中的に行うことにより用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため下仁田町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の用品の種類及び品名は、町長が定める。

(基金の額)

第3条 基金の額は300万円とする。

2 基金の運用から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案して適正な用品調達計画を策定し、これに基づき基金を運用しなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、その用品の購入価格を基準として町長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第11号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

下仁田町用品調達基金条例

昭和50年6月27日 条例第11号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第11号
平成8年6月21日 条例第11号