○下仁田町職員被服等貸与規程

平成10年9月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、下仁田町職員(非常勤及び臨時に雇用する者を除く。以下「職員」と言う。)の服装を統一して品位の保持と事務能率の向上を図るため職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服等を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、止むを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。

(制式)

第3条 貸与品の制式及び形状は、町長が別に定める。

(着用期間)

第4条 夏冬の着用区分のある貸与品の着用期間は、次の表のとおりとする。ただし、気候その他の状況により町長が特に必要と認めた場合には、その期間を変更することができる。

区分

期間

6月1日から9月30日まで

10月1日から翌年5月31日まで

(着用の義務)

第5条 被貸与者は、勤務中原則として貸与品を着用しなければならない。

(貸与期間の計算)

第6条 貸与期間の計算は、貸与の日の属する月から起算する。

2 夏冬の着用区分のある貸与品の貸与期間については、前条の着用期間をもって1年とする。

(貸与品の記録等)

第7条 総務課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。ただし、管理上必要があるときは、貸与品のうち貸与被服を除き、その事務を総務課長その他所属長に委任することができる。

(貸与品の保管)

第8条 被貸与者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 貸与品は、売却・交換・転貸・譲渡・質入れその他の処分又は改装をしないこと。

(2) 貸与品は、職務上以外には着用しないこと。

(3) 貸与品は、常に細心の注意をもって取り扱うこと。

2 貸与品の補修及び洗濯等に要する費用は、被貸与者が負担するものとする。

(譲与)

第9条 貸与した被服が第2条に定める貸与期間を経過したときは、その被服を職員に譲与する。

第10条 被貸与者は、退職等により職員の資格を喪失したときは、貸与を受けた被服を整理して10日以内に総務課長に返納する。

(破損、亡失及び弁償)

第11条 被貸与者は、貸与品を破損して使用できなくなったとき又は亡失したときは、その旨を貸与被服等破損亡失届(様式第2号)により、所属長を経て町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の破損又は、亡失の原因が被貸与者の故意又は著しい怠慢によるものと認めるときは、購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準にして総務課長が定めた額を弁償させるものとする。

(再貸与)

第12条 町長は、前条第1項の届出を受けた場合において、必要があると認めるときは、再貸与することができる。

(職員以外の者に対する貸与)

第13条 職員以外の者(非常勤及び臨時に雇用される者)で、職員と同様の職務を行う者については、町長が特に必要と認める場合に限り、職員に準じて被服等貸与することができる。

2 前項の規定により被服等を貸与された者は、これを被貸与者とみなしてこの規程を適用する。

(所属長の責務)

第14条 所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について、指導監督をしなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるものを除くほか、施行に関して必要な事項は総務課長が定める。

1 この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与の被服については、すべてこの規程の貸与を受けているものとみなす。

別表(第2条関係)

男子職員

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

給食調理員を除く全職員

事務服上衣 冬

1

4

色は紺系統とする

事務服上衣 夏

1

2

 

町長車運転手

雨衣

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

固定資産税の評価、農業所得の調査に従事する職員

作業服上下 冬

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

予防衛生に従事する職員

作業服上下 冬

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

商工観光に従事する職員

作業服上下 冬

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

土地改良、林業、建設に従事する職員

作業服上下 冬

1

3

内部事務に従事する職員は5年

作業服上下 夏

1

3

 

雨衣

1

5

 

安全ぐつ

1

5

内部事務に従事する職員は無期限

ゴム長ぐつ

1

5

 

防寒服

1

5

内部事務に従事する職員は無期限

用務員

(必要とする用務員のみ)

作業服上下 冬

1

5

 

雨衣

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

給食調理に従事する職員

白衣(調理用)

2

3

 

白衣(配送用)

2

3

自動車運転手

グラコン(配送用)

1

3

自動車運転手

トレーニングパンツ(調理用)

2

3

 

トレーニングパンツ(配送用)

2

3

自動車運転手

ゴム長ぐつ

2

3

 

運動ぐつ

1

3

自動車運転手

運動ぐつ

1

2

自動車運転手を除く

雨衣

1

5

配送業務に従事する職員

作業帽(調理用)

1

1

 

作業帽(配送用)

1

1

自動車運転手

体育関係に従事する職員

トレーニングウエア上下 冬

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

運動ぐつ

1

5

 

防寒服

1

5

 

女子職員

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

保母、給食調理員を除く全職員

事務服上下 冬

(ベスト含)

1

3

色は紺系統とする

事務服上衣 夏

(ブラウス)

1

2

 

保健業務に従事する職員

白衣

1

3

 

用務員

(必要とする用務員のみ)

作業服上下 冬

1

5

 

雨衣

1

5

 

ゴム長ぐつ

1

5

 

給食調理に従事する職員

白衣(調理用)

2

3

 

トレーニングパンツ(調理用)

2

3

 

作業帽(調理用)

1

1

 

ゴム長ぐつ

2

3

 

運動ぐつ

1

2

 

白衣(栄養士)

1

1

 

保育業務に従事する職員

トレーニングウエア上下 冬

1

1

 

体育関係に従事する職員

トレーニングウエア上下 冬

1

5

 

防寒服

1

5

 

運動ぐつ

1

5

 

(注)

1 貸与期間が経過しても使用に耐えられるものは、更に継続する。

2 その外必要があるときは、総務課長と協議し決定する。

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下仁田町職員被服等貸与規程

平成10年9月1日 訓令甲第2号

(平成10年9月1日施行)