○下仁田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年3月17日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当

第3条 感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症等が発生し、又は発生する虞がある場合において、職員が感染症の患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は職員が感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事する職員が、行旅病人又は行旅死亡人に収容作業に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第4条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、次の表に定める額とする。

手当の種類

手当の額

第2条第1号の手当(感染症等防疫作業)

1件につき 1,000円以内

第2条第2号の手当(行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務)

1件につき 1,000円以内

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和56年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和59年9月26日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年6月16日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成12年9月19日条例第49号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下仁田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年3月17日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和31年3月17日 条例第4号
昭和43年3月16日 条例第6号
昭和47年12月18日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和50年12月20日 条例第15号
昭和56年9月17日 条例第17号
昭和59年9月26日 条例第24号
平成2年6月16日 条例第11号
平成12年9月19日 条例第49号
平成14年3月15日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第11号
平成28年3月15日 条例第2号