○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、町議会、町選挙管理委員会、公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法は、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

1kmにつき

日当

宿泊料

実費

実費

実費

37円

5,000円

11,800円

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年9月26日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年9月26日 条例第14号
平成23年3月14日 条例第5号