○下仁田町特別職報酬等審議会条例

昭和42年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、下仁田町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、その委員は、下仁田町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧条例の暫定的効力)

8 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成27年9月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町特別職報酬等審議会条例

昭和42年3月25日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第14号
昭和43年3月16日 条例第2号
昭和51年12月23日 条例第22号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年9月10日 条例第23号
平成26年12月12日 条例第24号
平成27年3月16日 条例第13号
平成27年9月24日 条例第27号
平成29年3月14日 条例第1号
平成31年3月7日 条例第1号