○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年10月16日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(専ら従事することができる期間)

第2条 法附則20項の公平委員会が定める期間は、7年とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成9年10月16日 公平委員会規則第2号

(平成9年10月16日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成9年10月16日 公平委員会規則第2号