○下仁田町職員共済会に関する規則

平成8年10月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町職員共済会に関する条例(平成8年下仁田町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下仁田町職員共済会(以下「共済会」という。)の運営について定めるものとする。

(事務所)

第2条 共済会の事務所は、下仁田町役場内に置く。

(会員の資格)

第3条 共済会の会員(以下「会員」という。)の資格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 常時勤務に服することを要する職員

(2) 常時勤務に服することを要する特別職の職員

2 甘楽西部環境衛生施設組合並びに下仁田南牧医療事務組合の職員は前項の規定にかかわらず加入することができる。

(会員の資格の得喪)

第4条 前条に規定する職員となった者は、その職員となった日から会員の資格を取得する。なお、条例施行日に前条の職員であった者は、その日から会員の資格を取得する。

2 会員が退職又は第3条に規定する職員でなくなったときは、その翌日から会員の資格を喪失する。

(会員期間の計算)

第5条 会員である期間(以下「会員期間」という。)の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までの年月数による。

(会費)

第6条 会員は、会の運営に要する費用に充てるため、給料月額の1,000分の3を毎月会費として納入するものとする。

2 会費は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月まで納入するものとする。

3 会費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、職員の育児休業等に関する条例(平成4年下仁田町条例第5号)に基づく育児休業、及び職員の勤務時間休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)に基づく介護休暇、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間は、その期間の初日の属する月から終了の日の属する月まで会費を免除する。

5 会費は、毎月給料から控除するものとする。

(役員)

第7条 共済会に次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 2人

(3) 理事 8人

(4) 監事 2人

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。

3 理事及び監事は、会員の中から互選により選出する。

(任期)

第8条 前条第1項の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により選出された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第9条 理事長は、共済会を代表し会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 理事は、共済会の運営に関する事項を執行する。

4 監事は、共済会の事業及び会計事務を監査する。

(事務局)

第10条 共済会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記及び会計を置くものとする。

3 事務局長、書記及び会計の任免は、町長の承認を得て理事長がこれを行う。

(機関)

第11条 共済会に次の機関を置く。

(1) 代議員総会

(2) 理事会

(代議員総会)

第12条 代議員総会(以下「総会」という。)は共済会の最高議決機関であって、次の事項を決める。

(1) 予算の議決及び決算の承認

(2) 事業運営の基本的な事項

(3) その他特に重要な事項

2 総会は、理事長が毎年5月に招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は会員の3分の2以上からの要求があったときには、臨時に招集しなければならない。

3 総会は、別表第1に掲げる代議員で構成し、その3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 代議員の割り当て基準は、別表第1に定めるとおりとする

5 総会は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

6 総会の議長は、代議員の中から選出する。

(理事会)

第13条 理事会は、監事を除く役員をもって組織し、必要に応じ理事長がこれを招集する。ただし、理事の3分の2以上からの要求があったときには、招集しなければならない。

2 理事会は、総会に付議する事項、事業の運営に関する事項及び役員に委任された事項を協議する。

(事業の種類)

第14条 共済会は、この規則の定めるところにより次の事業を行うものとする。

(1) 共済給付事業

(2) 福利厚生事業

(給付の種類)

第15条 前条第1号に規定する給付は次のとおりとする。

(1) 傷病等見舞金

(2) 災害見舞金

(3) 出産祝金

(4) 結婚祝金

(5) 死亡弔慰金

(6) リフレッシュ休暇等給付金

(7) 退会給付金

(給付の手続)

第16条 給付は、会員又は会員であった者若しくは会員であった者の遺族の請求によって行う。ただし、給付事由が発生した日から1年以内に請求しなければその権利を失う。

2 給付の請求は、請求書(様式第1号)に必要事項を記入して理事長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて確認書類を添付しなければならない。

(給付の内容)

第17条 第15条各号に掲げる給付を受ける要件及び金額は、別表第2のとおりとする。

(福利厚生事業の種類)

第18条 第14条第2号に規定する福利厚生事業は次のとおりとする。

(1) 会員の保健、体育、文化、娯楽等に関する事業の育成及び運営

(2) その他会員の福祉の増進に資する事業

(資金の繰出及び助成)

第19条 前条に規定する事業を実施するため必要な経費については、理事会の承認を得て資金を繰出し、又は助成することができる。

(経費)

第20条 共済会の経費は、会員の会費、町等の負担金及びその他の収入をもって充てる。

(資金の管理)

第21条 共済会の資金は、確実な金融機関に預金して管理する。

(会計年度)

第22条 共済会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(基金の蓄積)

第23条 共済会は、決算の結果繰越金が生じたとき又は、共済事業の安定的充実を図る目的のために、理事会の議決を経て資金を積立て、基金を設けることができる。

(監査)

第24条 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上共済会の事業及び会計事務を監査しなければならない。

2 監事は、監査の結果を町長、理事長及び総会に報告しなければならない。

(旅費)

第25条 役員及び事務局職員が、その職務を行うために要した費用は、町の旅費支給の例により支給する。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例施行日に第3条の職員であったものは、施行日から会員の資格を取得する。

3 この規則施行の際、役員に選出された者の任期は、第8条の規定にかかわらず平成9年3月31日までとする。

4 第15条に規定する給付については、この規則施行日以後に発生した給付の事由から適用する。ただし、退会給付金の期間の計算は、条例第2条の規定による職員として在職した期間とする。

(平成12年8月14日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条、別表1(第12条関係)及び別表2(第17条関係)の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年7月3日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2(第17条関係)の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年9月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2(第17条関係)の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年12月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1 代議員の割り当て基準(第12条関係)


課等の名称

代議員数

1

総務課(特別職を含む)・下仁田南牧医療事務組合

1名

2

住民税務課・会計課

1名

3

企画課・議会事務局・甘楽西部環境衛生施設組合(事務局)

1名

4

農林課・商工観光課

1名

5

福祉課

1名

6

建設水道課

1名

7

保健課・教育課(公民館係)

1名

8

教育課(教育長を含み公民館係を除く)

1名

9

甘楽西部環境衛生施設組合(事務局除く)

1名

別表第2(第17条関係)

給付の種類

給付区分及び要件

金額

(単位:円)

区分

要件

傷病等見舞金

会員

病気又は負傷により7日以上勤務することができないとき(同一疾病等については、その給付事由が発生した日から起算して6ヶ月間は支給しない)

10,000

病気又は負傷による治療のため5日以上の通院を要するとき(同一疾病に限る)

5,000

会員及び配偶者

死産又は流産

10,000

災害見舞金

会員

①現在家屋の住居及び家財全部の焼失又は滅失

100,000

②現在家屋の住居及び家財2分の1以上の焼失又は滅失

50,000

③上記に該当しない損害を受け理事会の承認を受けたとき

30,000

出産祝金

会員及び配偶者

出生児 1児につき

(死産又は流産の場合は傷病等見舞金とする)

10,000

結婚祝金

会員

(結婚退職も含む)

30,000

死亡弔慰金

会員


50,000と盛篭

会員の配偶者・子・実父母

(事実上婚姻関係にある配偶者も含む)

10,000と盛篭

上記以外の同一世帯内にある者

10,000

リフレッシュ休暇等給付金

一般職会員

勤続10年以上経過し、リフレッシュ休暇等を取得した場合


勤続10年経過

10,000

勤続20年経過

20,000

勤続30年経過

30,000

特別職会員

任期1期ごと

20,000

退会給付金

会員

在職5年以上10年未満

20,000

在職10年以上20年未満

30,000

在職20年以上

50,000

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下仁田町職員共済会に関する規則

平成8年10月17日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成8年10月17日 規則第8号
平成12年8月14日 規則第20号
平成13年7月3日 規則第17号
平成13年9月7日 規則第19号
平成15年12月10日 規則第21号
平成17年7月19日 規則第12号
平成18年6月9日 規則第27号
平成19年3月23日 規則第16号
平成22年5月28日 規則第12号
平成24年8月30日 規則第24号
平成28年6月8日 規則第15号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年5月28日 規則第12号
平成31年3月7日 規則第6号