○下仁田町職員記章はい用規程

昭和52年6月15日

訓令第2号

庁中一般

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、下仁田町職員の下仁田町職員記章(以下「記章」という。)のはい用に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章はい用の目的)

第2条 職員は、常に下仁田町職員として社会における自覚と規律の保持に努めるべく記章のはい用を行うものとする。

(定義)

第3条 この訓令において「職員」とは、常勤の特別職及び一般職の職員をいう。

(記章の制式)

第4条 記章の制式は、別記様式のとおりとする。

(記章のはい用)

第5条 職員は、勤務中(通勤途中を含む。)記章をはい用するものとする。ただし、名札着用の事務服での勤務中のはい用は除くことができる。

(はい用の方法)

第6条 記章は、上衣の左えり又は左胸部につけるものとする。

(記章の交付)

第7条 記章は、この訓令の施行日現在において現に職員である者及び施行日後において新たに職員となったものに交付する。

2 町長公室長は、記章の交付を受けた者の所属、氏名、交付年月日等を記録しておくものとする。

3 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(記章の管理)

第8条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷することのないよう常に適切な注意を払わなければならない。

(紛失、損傷の届出)

第9条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに町長公室長に申し出なければならない。

(再交付、賠償責任)

第10条 町長公室長は、前条の規定による申し出があった場合において、記章を再交付することができる。

2 町長公室長は、勤務中において止むを得ない事由による紛失又は損傷のほか、職員が過失により紛失又は損傷して再交付又は退職のとき損害の賠償を命ずることができる。

(記章の返還)

第11条 職員は、職員の身分を失ったときは、速やかに記章を町長公室長に返還しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

下仁田町職員記章はい用規程

昭和52年6月15日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)