○下仁田町役場当直規程

昭和50年9月1日

訓令第3号

庁中一般

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類、人員)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直に服する者(以下「当直者」という。)の人員は、日直及び宿直それぞれ2名とし、一般職の職員をもってあてる。

(割当)

第3条 当直の割当は、総務課長が行い、あらかじめ該当者にその順番を通知する。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者

(2) 18才未満の職員

(3) 新採用職員で、その採用から3月を経過しない者

(4) 身体の故障により当直が不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

(6) 女子職員の宿直

(服務時間)

第4条 当直の服務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直は、週休日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

2 当直者は、当直終了後でも次番者に引継ぎをしないうちは、退出することができない。

第5条 当直者の詰所は、日直においては、受付付近とし、宿直は宿直室とする。

(交替の承認)

第6条 自己の当直日に公務出張又は休暇その他止むを得ない理由で当直に服務することができないときは、事前に代務者に依頼し総務課長の承認を得なければならない。

(心得)

第7条 当直者は、服務中みだりに外出することができない。ただし、疾病等止むを得ない事故により外出するときは代務者を依頼しなければならない。

(職務)

第8条 当直者は、服務中次の職務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 死亡届書の受理

(3) 埋火葬許可証の交付

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(5) 到着文書及び物品等の処理

(6) 冷暖房使用期間中の点消火操作(宿直者)

(7) 来庁者の応待及びその他必要な事項

2 当直勤務中受領した文書等は次のように処理するものとする。

(1) 至急親展文書は、開封せず直ちに記名者に送付する。

(2) 電報及び至急文書は、開封し内容を照査して必要あるものについては主管者にその旨を連絡する。

(3) 普通文書は、総務課行政係に一括して送付する。

(4) 物品は、員数を確認して受領し、主管者に送付する。

(5) 年末年始の窓口事務については、別に主管課で定めた事務に従い処理するものとする。

(6) 電話又は口頭により通知又は照会があったとき、必要により主管者に連絡し処理を行うものとする。

(7) その他必要事項は、次番者に引継ぎ、又は翌日主管者に連絡するものとする。

第9条 行旅病人又は行旅死亡人があることの連絡を受けたときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

2 伝染病の発生その他急を要する事件の連絡を受けたときは、主務課長に通知し、対策処置に協力しなければならない。

第10条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等点検して火災及び盗難予防につとめなければならない。

第11条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長及び主管課長に急報しなければならない。

2 町内の火災通報を受けたときは、定められた者に連絡するものとし、その処置が必要のときはその者の指示に従って処理する。

(当直日誌)

第12条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に服務中の状況及び処理事件を記載して、総務課長の検閲を受けるものとする。

この訓令は、昭和50年9月5日から施行する。

(昭和63年7月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年7月10日から施行する。

(平成4年7月20日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町役場当直規程

昭和50年9月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和50年9月1日 訓令第3号
昭和63年7月1日 訓令第1号
平成4年7月20日 訓令甲第1号
平成14年3月15日 訓令甲第2号
平成19年3月16日 訓令甲第2号
平成29年3月16日 訓令甲第2号