○下仁田町職員の服務に関する規程

昭和50年9月1日

訓令第2号

庁中一般

出先機関

(趣旨)

第1条 下仁田町職員の服務については法令その他条例等に定めるもののほか、公務を民主的かつ能率的に運営し、誠実公正にその職務を執行することを本旨として、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、地方公務員法第32条から第38条までに規定するもののほか、次の事項を守るよう心掛けなければならない。

(1) 時間を遵守し、職務を誠実、迅速に処理するようつとめること。

(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫につとめること。

(3) 正当な理由がなく、欠勤、遅刻、早退しないようつとめること。

(4) 機械器具及び庁用備品の取扱いは、周到な注意をはらい、愛護、節約につとめなければならない。

(5) 所管外の事務でも相互に協力し合い、事務能率の向上につとめなければならない。

(出勤表の打刻等)

第3条 職員が登庁したときは、自ら出勤表(タイムカード)に出勤時刻をタイムレコーダーにより打刻し、所属長の指定するカードラックに収納しなければならない。ただし、タイムレコーダーが設置されていない場合は、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員は、勤務時刻5分前に登庁し、定刻に執務できるよう出勤するものとする。

3 職員が退庁するときは、出勤表に退庁時刻を打刻し、所定のカードラックに収納しなければならない。

(欠勤、遅刻、早退等)

第4条 疾病又は私事の故障で欠勤しようとするときは、電話その他の方法により上司に届出なければならない。

2 疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするとき、若しくはやむを得ない私事で外出しようとするときは、時間休暇整理簿に記載し承認を受けたのちタイムカードの所定欄に押印の上、打刻しなければならない。

(休暇の追認)

第5条 有給休暇の規定に基づく承認を受けた者が、その日数を延長しようとするときは、その理由を付して追認を受けなければならない。

(住居変更)

第6条 職員は、住居を変更したときは、遅退なく所属課長を経て町長公室長に届け出なければならない。

(退職)

第7条 職員は、退職しようとするときは、退職願を退職希望日前10日までに町長に提出しなければならない。

(事務引継)

第8条 職員が退職、休職、配置換になったときは、その担任事務を5日以内に後任者又は所属上司の指示する職員に引継がなければならない。

(旅行命令等)

第9条 職員の公務のための旅行は、事前に承認を受けてのち、別に規定する旅行命令書により命ぜられるものとする。

2 前項の旅行中、用務の都合又は天災その他やむをえない事由により、予定の日限内に帰庁することができないときは、その事由を申し出て追認を受けなければならない。

(復命)

第10条 公務の旅行を終えたときは、帰庁の翌日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、用務の重要かつ急を要するものは、帰庁後直ちに口頭でそのあらましを報告しなければならない。

2 軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第11条 職員は、事務の必要上上司から命令を受けたときは、勤務時間外又は週休日、若しくは、休日であっても勤務に服さなければならない。

2 職員の、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務は、時間外勤務命令書により命ずるものとする。

3 職員は、週休日又は休日、若しくは、勤務時間外に登庁したとき又は在庁するときは、当直者にその旨を申し出なければならない。

(未決事項の報告)

第12条 職員は、休暇、出張等で不在になるときは、その担任する事務で未決事項のうち必要があるものについては、上司に申し出ておかなければならない。

(公文書の取扱い)

第13条 公文書は、上司の承認を得なければみだりにこれを他に示し、若しくは、その内容を告げ、又はその謄本を与えてはならない。

2 文書を庁外に携出するときも、また、同様とする。

(執務環境の整理)

第14条 職員は、常に執務環境の整理につとめるとともに、文書物品等の保全に心がけ、退庁するときは、担任の文書は書箱に納め散逸しないよう注意し、物品等は整理しなければならない。

2 職員は、担任の文書整理につとめ、その職員が不在のときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(願届等の提出)

第15条 職員の願、届及び申請は、町長宛とし、所属課長の検印を受けたのち提出しなければならない。

(非常時の処置)

第16条 週休日、休日又は退庁後、庁舎又は付近に火災、若しくは、非常の事変があるときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置を講ずるものとする。

(応接)

第17条 職員は、来庁者に対し、親切丁寧を旨とし、率先応接し、用件は、即決処理することにつとめなければならない。

2 処置事件で、即決解決することのできないもの、若しくは、重要又は異例の事項については上司の指示を受けて処理するものとする。

(信用の保持)

第18条 職員は、住民の信託を受け公務を執行するもので、住民の行為規範が要求されるため、服装、身だしなみ及び態度に注意し、信用を損うことのないようにつとめるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 下仁田町職員服務規程(昭和40年下仁田町訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和57年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町職員の服務に関する規程

昭和50年9月1日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)