○下仁田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和41年6月20日

訓令甲第1号

府中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町職員(以下「職員」という。)の人事異動及び、人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表「異動の種類」欄に掲げるとおりとする。

(人事に関する発令書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による「人事に関する発令書」(以下「発令書」という。)を作成し、当該職員に交付しなければならない。

2 発令書には、異動の種類に応じ、別表「異動用語」欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

(人事記録の作成又は保管)

第4条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第5条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修学又は成績の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定、その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年下仁田町条例第18号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 研修に関する記録

(8) 賞罰に関する記録

(9) 公務災害に関する記録

(10) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写

(12) 退職手当に関する記録

(13) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(14) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(人事記録の保管及び移管)

第6条 人事記録は、任命権者の定めるところにより整備保管するものとする。

2 任命権者は、人事記録を職員の離職後10年間保管しなければならない。職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合においては、退職年金及び退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務について、その必要がなくなったと認められる時以後保管することを要しない。

3 職員が、任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は当該職員の人事記録で第5条各号に列記するもののうち必要と認めるものを新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第7条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び、非常勤の職員の人事記録については、前5条の規定にかかわらず任命権者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で第5条各号に定めるものに相当するものは、同条各号に定める人事記録とみなす。

(昭和60年1月18日訓令甲第1号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年12月26日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成12年9月14日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

備考

種類

意味

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし臨時的任用による場合を除く。

下仁田町職員(教育委員会事務局職員等)に任命する

主事を命ずる

○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

職員又はこれに相当する職に採用する場合

○○課長等役付職で職名の発令により勤務する課等が明らかとなる場合は、勤務する課等の発令はしないものとする。

2 再任用

法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。

○○に再任用する

任期は 年 月 日までとする。

(以下採用の例による)


3 勤務延長

法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。

年 月 日まで勤務延長する


4 臨時的任用

法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。(緊急な場合又は臨時の職に関する場合)

下仁田町臨時職員に任命する

○級に決定する

○号給を給する(又は、日(月)額○○○円を給する。)

○○課勤務を命ずる

雇用期間は昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までとし、任期満了後は自動的に更新しない

(以下採用の例による)

雇用期間は6ケ月をこえない期間

5 臨時的任用更新

法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する

(以下臨時的任用の例と同じ)


6 再任用の任期の更新

法第28条の4第2項、第28条の5第2項又は第28条の6第3項の規定により任期を更新する場合をいう。

再任用の任期を 年 月 日まで更新する


7 勤務延長の期限延長

法第28条の3第2項の規定により期限を延長する場合をいう。

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する


8 勤務延長の期限繰り上げ

勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる


9 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○委員会事務局職員に併せて任命する

書記長(又は○○)を併せて命ずる

(解除する場合は、「に併せて任命する」を「の併任を解く」にするものとする。)

職員を委員会等の補助職員に併任させる場合の発令権限は委員会等

10 兼職(職務代行)

1つ又は数種の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職に任命する場合をいう。

○○課長(係長)を兼ねて命ずる

(解除する場合は、「を兼ねて命ずる」を「の兼職を解く」にするものとする。)

組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

○○課長事務心得を兼ねて命ずる

組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

○○課長事務取扱を兼ねて命ずる

組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

出納員を兼ねて命ずる

組織上の職以外の職を兼職させる場合

○○課勤務を兼ねて命ずる

他の勤務場所に兼職させる場合

11 配置換

同一任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。

○○課勤務を命ずる

又は

○○課長を命ずる

職名の変更を伴わないで勤務する課等が変更される場合である。

12 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○委員会事務局へ出向を命ずる


13 転任

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

採用の例と同じ。


14 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

主任を命ずる

(以下採用の例による)


○○課○○係長を命ずる

(以下採用の例による)

一般の職から役付職へ昇任させる場合

15 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

主事を命ずる

(以下採用の例による)

法第28条に該当する場合あり

16 昇格

職務の級が上る場合をいう。

○級に決定する

○号給を給する


17 昇給

同一の職務の級内で号給の上る場合をいう。

○級○号給を給する


18 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

(月)額○○円を給する


19 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるとき、その者の給料月額を調整する場合をいう

○級○号給(特に○○円)に調整する

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条による給料の訂正を行う場合も適用。

20 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する

伝染病又は心臓等の疾病で労働のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合

21 在職専従

専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する

期間は○○年○月○○日までとする


専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す


22 派遣

派遣

法律及び条例の規定により、他の地方公共団体又は公益法人等へ派遣する場合をいう。

地方自治法第252条の17の規定により○○市(町村)へ派遣勤務を命ずる

派遣の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

他の地方公共団体への派遣

(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣の場合)

地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき(一部事務組合)へ派遣勤務を命ずる

(期間の定めがない場合、職務復帰でなく派遣の解除辞令)

一部事務組合への派遣

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により○○(○○の所在地)へ職員派遣をする

派遣の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

職員派遣の期間中、給与は支給しない(又は職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○を支給する)

公益的法人等への職員派遣

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年下仁田町条例第3号)第2条の規定による派遣の場合)

研修のため○○へ派遣を命ずる

派遣の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

研修のため、職員としての地位を保有したままで、町以外の機関の業務に従事させること。

派遣の延長

職員派遣の期間を延長する場合をいう。

職員派遣の期間を○○年○月○日まで延長する

(給与については、公益的法人等への職員派遣の例による)

派遣の延長

派遣の解除

派遣されている職員の派遣解除する場合をいう。

○○への派遣を解く(○年○月○日)


23 職務復帰

就業禁止、派遣等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰した(○年○月○日)


24 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる。

休職の期間は○○年○月○○日から○○年○月○○日までとする。

休職の期間中給料及び扶養手当の合計額の100分の○○を支給する。

休職の期間中給与を支給しない場合は、その旨記載するものとする。

25 復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職を命ずる

○○係長を命ずる

(以下採用の例による)

休職期間中も職を保有させている場合は、「復職を命ずる」のみ発令とする。

26 戒告

法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


27 減給

法第29条の規定により懲戒処分として一定期間本給を減ずる場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで給料の○分の1を減給する


28 停職

法第29条第1項の規定により、懲戒処分として職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職する


29 分限免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する


30 懲戒免職

法第29条第1項の規定により、職を免ずる場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する


31 失職

法第16条の欠格規定により、当然に職を失う場合をいう。

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する


32 辞職

職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

辞職を承認する

普通退職・勧奨退職する場合

死亡の場合は「死亡により退職を命ずる。」とする。

33 退職

定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

下仁田町職員の定年等に関する条例(以下この欄において「条例」という。)第2条の規定により 年 月 日限り定年退職

法第28条の2第1項の規定により職員が退職する場合

条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職

勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

法第28条の4第1項(若しくは第2項、第28条の5第1項若しくは第2項又は第28条 の6第1項、第2項若しくは第3項)の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職

再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

育児休業法第6条第1項(又は第3項)の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職

任期の満了により任期付採用職員が当然退職する場合

※辞令書に記載は、横書きとする。

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下仁田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和41年6月20日 訓令甲第1号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年6月20日 訓令甲第1号
昭和60年1月18日 訓令甲第1号
昭和60年12月26日 訓令甲第2号
平成12年9月14日 訓令甲第3号
平成19年3月16日 訓令甲第4号
平成29年3月24日 訓令甲第4号