○下仁田町等公平委員会傍聴人取締規則

昭和50年12月20日

下仁田町等公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議を傍聴しようとする者の取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(4) 異様な風体及び服装している者

(5) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(6) 前各号のほか、委員長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 審理における言論に対して、拍手その他いかなる方法でも賛否を表明しないこと。

(3) 互に私語、談論、放歌し又は高笑するような行為をしないこと。

(4) はちまき、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

(6) 飲酒、飲食又は喫煙しないこと。

(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) その他審理の妨げとなるような行為、挙動をしないこと。

(写真撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、会議室において写真を撮影し、又は録音をしてはならない。

(委員長の命令及び係員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて委員長の命令及び係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したとき、又は委員長の命令若しくは係員の指示に従わないときは、委員長はこれを退席させることができる。

この規則は、昭和50年12月25日から施行する。

下仁田町等公平委員会傍聴人取締規則

昭和50年12月20日 公平委員会規則第2号

(昭和50年12月20日施行)