○下仁田町個人情報保護条例

平成12年12月12日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する個人情報の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公営企業管理者をいう。

(4) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(6) 事業者 法人その他の団体(次に掲げるものを除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

 

 地方公共団体

 独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する情報を取り扱う事務

(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるものに記録されている個人情報を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(5) その他実施機関が登録簿に登録することにより、個人情報取扱事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分、病歴及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、法令等の規定に基づくとき又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと当該実施機関が認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意が得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託し、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(個人情報の公開を請求できる者)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報(第6条第3項第1号及び第2号に規定する事務に係るものを除く。第22条第1項第27条第1項及び第32条第1項において同じ。)であって、検索し得るものの公開を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関において特別な理由があると認める者(以下「特別な理由がある者」という。)は、本人に代わって同項の規定による請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公開請求の手続)

第12条 個人情報の公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した公開請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 公開請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 公開請求をしようとする者は、自己が当該公開請求に係る個人情報の本人又は特別な理由がある者であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(公開請求に対する決定等)

第13条 実施機関は、公開請求に係る個人情報を公開するときは、その旨の決定をし、当該決定の内容を通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る個人情報の一部又は全部を公開しないときは、その旨の決定をし、その理由を通知しなければならない。この場合において、当該個人情報の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「公開決定等」という。)をする場合において、当該決定に係る個人情報に実施機関及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。

(公開決定等の期間)

第14条 公開決定等は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該公開請求書の提出があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を公開請求者に通知しなければならない。

(公開決定等の期間の特例)

第15条 公開請求に係る個人情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、同条第1項に規定する期間内に次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について公開決定等をする期間

(公開の方法)

第16条 個人情報の公開は、閲覧し、若しくは視聴又はその写しの交付により行う。ただし、閲覧し、若しくは視聴の方法による個人情報の公開をすることにより当該個人情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写した物を閲覧し、若しくは視聴させ、又はその写しを交付することができる。

2 個人情報の公開は、実施機関が第13条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。

3 第12条第2項の規定は、公開の方法について準用する。

(個人情報の公開義務)

第17条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、公開請求者に対し、当該個人情報を公開しなければならない。

(1) 法令等の規定により、公開することができない情報

(2) 公開することにより、公開請求者以外の個人に不利益を与えると認められる情報

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活等の町民生活を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

 その他公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税、渉外、訴訟、交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他これに類する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの

(6) 町又は国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの

(7) 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、社会的な地位又は生活の保護に支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業又は同種の事務若しくは事業の目的が達成できなくなるもの又は公正かつ適切な執行を著しく妨げるもの

(公益上の理由による裁量的公開)

第18条 実施機関は、公開請求に係る個人情報に非公開情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該個人情報を公開することができる。

(情報の存否に関する特例)

第19条 公開請求に対し、当該請求に係る個人情報が存在しているか否かを応えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(部分公開及び期間経過後の公開)

第20条 実施機関は、公開請求に係る個人情報に第17条に規定する非公開情報とそれ以外の情報の両方が記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、非公開情報に該当する部分を除いて公開しなければならない。

2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(公開請求等の特例)

第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が公開請求をしようとするときは、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により公開請求をする者は、第12条第2項の規定にかかわらず、自己が当該公開請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを実施機関に提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公開請求があったときは、第14条及び第15条の規定にかかわらず、直ちに公開するものとする。この場合において、個人情報の公開の方法は、実施機関が別に定めるところによるものとする。

(個人情報の訂正を請求できる者)

第22条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認められるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第23条 個人情報の訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正請求の手続について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、当該決定の内容を通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の一部又は全部を訂正しないときは、その旨の決定をし、当該決定の理由を通知しなければならない。

(訂正決定に基づく訂正を実施した場合における通知先)

第24条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(訂正決定等の期間)

第25条 第14条の規定は、第24条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)の期間について準用する。

(訂正決定等の期間の特例)

第26条 第15条の規定は、訂正決定等の期間の特例について準用する。

(個人情報の利用停止を請求できる者)

第27条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条並びに第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、第9条第3項の規定に違反して保有されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条又は第8条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第28条 個人情報の利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第12条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求の手続について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第29条 第24条の規定は、利用停止請求に対する決定等について準用する。

(利用停止決定等の期間)

第30条 第14条の規定は、前条の決定(以下「利用停止決定等」という。)の期間について準用する。

(利用停止決定等の期間の特例)

第31条 第15条の規定は、利用停止決定等の期間の特例について準用する。

(是正の申出)

第32条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報の取扱いが、この条例の規定に違反して不適正であると認められるときは、その取扱いの是正を申出ることができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。

(是正の申出の手続)

第33条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第12条第2項及び第3項の規定は、是正の申出の手続について準用する。

(是正の申出があった場合の手続)

第34条 実施機関は、前条第1項の規定による是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査及び当該是正の申出に対する処理を行い、速やかに是正の申出をした者に対し当該処理の内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、下仁田町個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

(審査請求があった場合の措置)

第35条 実施機関は、公開決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法である場合又は審査請求を認容する場合を除き、遅滞なく、下仁田町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(個人情報保護審査会)

第36条 前条の規定による諮問に応じて審査を行うため、下仁田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員5人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 審査会は、前条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(苦情の処理)

第37条 実施機関は、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第38条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 他の法令等の規定により、自己に関する個人情報の公開を受け、訂正をし、又は利用停止をすることができる個人情報

(4) 下仁田町公民館その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報に含まれる個人情報

(出資法人等の責務)

第39条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(費用の負担)

第40条 この条例の規定による個人情報の公開請求、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付を受ける者は、当該個人情報の写しの作成に必要な費用を負担しなければならない。

(適正な請求及び使用)

第40条の2 公開請求をしようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、公開により得た個人情報を適正に使用しなければならない。

(事業者の自主的措置のための指導及び助言)

第41条 町長は、事業者が自主的に個人情報の保護のために適切な措置を講ずるよう、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。

(苦情相談の処理)

第42条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(国等との協力)

第43条 町長は、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

(運用状況の公表)

第44条 町長は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の運用状況について、これを公表しなければならない。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第3項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する情報であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第47条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 第36条第7項の規定に違反して秘密を漏らしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 第46条から前条までの規定は、町外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(過料)

第51条 偽りその他不正の手段により、公開決定に基づく個人情報の公開を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条から第31条の規定は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した個人情報で、現に実施機関が保有しているものについて適用する。ただし、実施機関は平成12年3月31日以前に作成し、若しくは取得した個人情報の公開、訂正又は削除の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第2項の規定中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。

(平成17年3月23日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日条例第28号)

この条例は、番号法の施行の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の下仁田町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3項に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、下仁田町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年下仁田町条例第2号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和4年3月10日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下仁田町個人情報保護条例

平成12年12月12日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報公開
沿革情報
平成12年12月12日 条例第60号
平成17年3月23日 条例第5号
平成21年3月13日 条例第6号
平成22年7月21日 条例第15号
平成27年9月24日 条例第28号
平成28年3月15日 条例第17号
平成29年3月14日 条例第2号
平成30年3月12日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第1号
令和4年12月9日 条例第25号