○下仁田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則

平成7年6月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町又は字の区域その他町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、町長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録に関する事項)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者」と総称する。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する清算人

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、下仁田町印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年下仁田町条例第19号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

4 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る下仁田町印鑑登録及び証明に関する条例に規定する印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

5 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

6 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

7 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条第1項に規定する登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

8 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明書に関する事項)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならないものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

4 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

5 町長は認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止等に関する事項)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により自ら申請しなければならないものとする。

この場合において、当該申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。

この場合において、第2条第2項に規定する個人印鑑を添付するものとする。

3 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、3号又は4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

5 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査をした上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(その他に関する事項)

第5条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

なお、この場合において、第2条第2項同条第3項第3条第1項及び第4条第1項においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」、「代表者等」は「代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

4 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

5 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、下仁田町手数料条例(昭和48年下仁田町条例第15号)の規定によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則

平成7年6月23日 規則第8号

(平成7年6月23日施行)