○下仁田町の公印に関する規程

昭和51年11月1日

訓令第1号

庁中一般

出先機関

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。


公印の種類

公印保管者

庁印

町印(大、中)

総務課行政係長

町印(保険証用)

総務課行政係長

役場印(大、中)

総務課行政係長

職印

町長印(2個)

総務課行政係長

町長印

住民税務課住民係長

保健課環境係長

町長印(証明専用)

住民税務課住民係長

町長職務代理者印

総務課行政係長

住民税務課住民係長

町長職務代理者総務課長印

総務課行政係長

副町長印

総務課行政係長

会計管理者印

会計管理者

出納員印

出納員

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は所定の容器に納めて施錠保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻又は廃棄する必要があると認めたときは総務課長に申し出なければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があったときは、直ちに総務課長に申し出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、勤務時間外に使用することについて、公印保管者及び所属課長等の承認をあらかじめ受けるものとする。

2 公印を使用しようとする者は、公印保管者に必ず原議その他証拠書類を提示し、その承認を受けなければならない。

3 公印保管者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。

(公印の刷込み)

第9条 公印を証票等にその印影を印刷する必要があるときは、刷込みの都度総務課長の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第10条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の陰影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

1 この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により作成したものとして使用することができる。

(平成7年4月3日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月3日から施行する。

(平成11年3月24日訓令乙第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日訓令乙第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和3年7月7日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日訓令甲第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表 公印のひな形及び寸法

1 庁印

町印

役場印

画像

画像

方30mm

画像

方15mm

2 職印

町長印

町長印

(証明専用)

町長職務代理者印

町長職務代理者印

(証明専用)

画像

方18mm

画像

方18mm

画像

方18mm

画像

方18mm

町長職務代理者総務課長印

副町長印

会計管理者、出納員、分任出納員の印は、下仁田町財務規則様式第1号による。

画像

方18mm

画像

方18mm

画像

下仁田町の公印に関する規程

昭和51年11月1日 訓令第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和51年11月1日 訓令第1号
平成7年4月3日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令乙第1号
平成18年3月1日 訓令乙第1号
平成19年3月16日 訓令乙第1号
平成24年3月9日 訓令乙第1号
平成27年10月7日 訓令乙第2号
令和3年7月7日 訓令甲第3号
令和4年3月24日 訓令甲第1号