○下仁田町庁用自動車管理規程

平成11年3月11日

訓令甲第3号

庁中一般

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は庁用自動車を良好な状態で管理し、効率的かつ経済的に運用するため、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 「庁用自動車」とは町有自動車をいい、自動車及び原動機付自転車で、共用車と専用車とに区分する。

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 共用車 総務課に所属し、共用的に使用するものをいう。

(2) 専用車 共用車以外の各課等において専用的に使用しているものをいう。

(3) 運転者 自動車の運転業務を職務とする町の職員及び自動車運転免許証を有する町の職員で、特に運転を命ぜられた者をいう。

(自動車の管理者)

第3条 庁用自動車の管理は共用車については総務課長、専用車については当該専用車の所属長とする。

2 管理者は効率的使用と耐久性に努めることとし、毎週月曜日に仕業点検簿を安全運転管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(運転者)

第4条 庁用自動車の運転者は、所属課等において所属長が適当と認める者のうちから命ずる。

(自動車の使用)

第5条 庁用自動車等を使用するときは、緊急の場合を除くほか、事前に管理者の承認を得なければならない。また運行前に仕業点検簿によって、車の点検を行い整備安全を確認してから使用し運行日誌に記録する。

2 使用後汚れの著しい場合は清掃洗車を行い、運行日誌に記録するものとする。

(自動車の使用制限)

第6条 次に掲げる場合庁用自動車を使用してはならない。

(1) 故障又は整備不良のとき。

(2) 使用未承認のとき。

(3) 私用のとき。

(4) 管理者が特に禁止したとき。

(交通法規の遵守)

第7条 運転者は交通関係法令を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第8条 安全運転管理者は町長が指名し、安全運転管理者は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8から10に基づく責務として、管理者及び運転者に対し指示又は指導するものとする。

(修理)

第9条 運転者は庁用自動車等が安全運転に支障があるとき又は修理の必要があると認めたときは、管理者に申し出て修理するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(町章)

第10条 庁用自動車には別記様式に定める町章を記入するものとする。ただし町長車を除く。

(自動車の購入)

第11条 庁用自動車等の効率的な運行と経費節減を図るため、自動車の購入については、次のとおりとする。

2 買い替えは交通事故等特別の場合を除いて、10年以上経過又は10万km以上走行し町長が必要と認める場合とする。

3 庁用自動車の購入については、軽自動車又は1600cc以下の大衆車級、標準仕様車(ヒーター、エアコン、ラジオ、マニュアル又はオートマチックギア変速装備)とし、四輪駆動車にあっては作業用等特に町長が認める場合に限る。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 下仁田町庁用自動車等管理規程(昭和55年12月1日下仁田町訓令甲第3号)は廃止する。

画像

下仁田町庁用自動車管理規程

平成11年3月11日 訓令甲第3号

(平成11年3月11日施行)