○下仁田町総合計画審議会条例
昭和46年7月14日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下仁田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、下仁田町総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員 16人以内
(2) 関係団体等代表 8人以内
(3) 見識を有する者 1人
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。