○下仁田町事務専決規則

昭和50年9月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規則に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において町長の権限を町長の名において決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合においてこの規則に定める者が代って決裁することをいう。

(4) 審査 副町長、課長及び係長等が決裁の手続き過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(5) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規則に定める者が代って審査することをいう。

(町長の決裁を要する事項)

第3条 次の各号に該当する事項は、この規則に定める専決事項であっても、専決することができない。

(1) 異例に属し、また将来重要な先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議のととのわない事項

(3) 紛議論争にわたる事項また処理の結果紛議論争のおそれのある事項

(4) 将来において町の義務負担を生ずると認められる事項

(5) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(専決事項)

第4条 副町長、課長及び係長等の専決事項のうち、各課の共通事項は、別表のとおりとし、各課等の所管に属する事項は別に定める。

2 財務に関する専決事項は、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号)に定めるとおりとする。

3 副町長の専決事項について、副町長に事故があるとき又は欠けたときの専決者は所管課長とする。

(決裁順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決済を受ける事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が人事、給与、服務及び財務に関連するものは、所管課においてそれぞれ関係のある課に合議しなければ執行することができない。

(町長の事務の代決)

第6条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代決する。

(副町長の事務の代決)

第7条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、所属課長が代決する。

(課長の事務の代決)

第8条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決する。

(代決の制限)

第9条 前3条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であっても特に重要又は異例に属すると認められる事項若しくは職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することができない。

(専決の表示)

第10条 専決事項に関する文書については、決裁欄に「○○専決」と朱書しなければならない。

2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と朱書するものとする。

(後閲)

第11条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(代理審査)

第12条 第7条から第9条まで、第10条第2項及び第11条の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。この場合において、「専決」とあるのは「審査」と、「代決」とあるのは「代理審査」と読み替えるものとする。

(決裁印)

第13条 専決、代決及び審査をする者は、私印を使用するものとする。

1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

2 下仁田町役場事務専決規程(昭和37年下仁田町訓令甲第2号)は廃止する。

(平成9年7月22日規則第13号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年11月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表

1 庶務関係

区分

事項

副町長

総務課長

課長共通

係長共通

庁内連絡会議

 

招集、案件

 

 

事務引継

課長

 

係長

所属職員

公印

調整、改廃

保管

 

 

文書

収受、発送

 

文書の収受、配付発送

課における文書の処理

 

保存、廃棄

 

書庫の管理

保存、廃棄の認定

 

文書の処理

報告、調査

(1)重要でない事項の調査、報告、進達、副申等

 

(1)定例的な調査、報告、進達、副申等

 

照会、回答

(2)重要でない事項の指令、通知、申請、照会、回答

 

(2)軽易な指令、通知、申請、照会、回答

証明、閲覧

異例なもの

 

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他定例的なもの

 

その他の文書

重要な出版物の刊行

 

(1)原簿、台帳等の作成記載の確認

(2)例規集、統計書等の出版物の贈与

(3)所管事務についての関係者の呼出し通知

(4)定期、軽易な出版物の刊行

 

法制

公示、令達

(告示、公示通達、その他)

重要なもの

異例なもの

(1)他官庁からの依頼による告示、公示の掲示

(2)掲示板の管理

軽易定期的なもの

 

例規集

 

例規集の編集、発行、加除整理

例規集の登載、改廃

 

土地登記

 

(1)取得に伴う登記

(2)分筆、合筆、地目変換

 

 

2 人事関係

区分

事項

副町長

人事担当課長

課長共通

係長共通

合議の範囲

職制

 

 

所属職員の事務分担

 

 

任免

1月以内の臨時職員

14日以内の臨時職員

 

 

人事担当課長

年次休暇等の付与

年次休暇

課長等の休暇

 

所属職員の休暇

所属職員の2日以内の休暇

 

病気休暇

課長等の14日以内の休暇

課長等を除く職員の1月以内の休暇

 

所属職員の14日以内の休暇

 

人事担当課長(生理休暇を除く)

特別休暇

課長等の休暇(勤務時間、休暇等に関する規則第12条の表中第5号から第16号までの休暇)

 

所属職員の休暇(勤務時間、休暇等に関する規則第12条の表中第5号から第16号までの休暇)

 

人事担当課長

介護休暇

課長等の14日以内の休暇

課長等を除く職員の1月以内の休暇

 

所属職員の14日以内の休暇

 

人事担当課長

職務に専念する義務の免除

異例なもの

職員の2日以内の職専免(異例なものを除く)

 

 

人事担当課長

服務

時間外(休日)勤務命令

課長等

 

所属職員

 

 

当直勤務命令

 

該当職員

 

 

 

出勤簿の管理

 

全職員

 

 

 

旅行命令

課長等の3日以内及び課長等を除く職員の7日以内

 

所属職員の2日以内

所属職員の1日以内

 

給与

/扶養手当/通勤手当/住居手当/児童手当/認定

 

全職員

 

 

 

退職手当

特殊なもの

特殊なものを除く全職員

 

 

 

下仁田町事務専決規則

昭和50年9月1日 規則第13号

(令和3年11月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年9月1日 規則第13号
平成9年7月22日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第18号
平成19年3月19日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年10月1日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第29号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年7月27日 規則第14号
令和3年11月12日 規則第13号