○下仁田町会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月23日

規則第3号

(課及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を設け、会計係を置く。

(職務)

第2条 会計課に課長及び必要な職員を置くことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 町税及び税外収入等の出納保管に関すること。

(2) 県税及び歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 支出命令の審査並びに執行に関すること。

(5) 収入支出に係る証ひょう書類の確証及び保管に関すること。

(6) 現金、証券の出納保管に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 出納諸帳票の整理、保管に関すること。

(9) 物品の出納保管に関すること。

(10) 財産の記録管理に関すること。

この規則は、昭和42年6月24日から施行する。

(平成18年3月9日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月23日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年6月23日 規則第3号
平成18年3月9日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第14号