○下仁田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年6月27日

選挙管理委員会告示第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年下仁田町条例第11号)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 下仁田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 下仁田町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示開始の日)

第3条の2 公職選挙法第144条の2第10項で準用する同条第5項の規定に基づき候補者がポスターの掲示をすることができる日は、下仁田町の議会の議員及び長の選挙の期日の告示のあった日とする。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は関係候補者にその旨通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月20日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

下仁田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年6月27日 選挙管理委員会告示第55号

(昭和59年2月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年6月27日 選挙管理委員会告示第55号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第3号