○下仁田町公職選挙法執行規程

昭和45年9月10日

選挙管理委員会告示第19号

公職選挙法執行規程(昭和42年下仁田町選挙管理委員会告示第47号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第3章の2 政治活動事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)

第3章の3 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第8条の5・第8条の6)

第4章 削除

第5章 新聞広告(第11条)

第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)

第7章 個人演説会(第14条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)

第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)

第10章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく、町の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。

名称

略称

公職選挙法

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

町選挙管理委員会

委員会

町議会議員及び長の選挙

町の選挙

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、町の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区名

区域

第1投票区

下町区(1、2、3組)、仲町区(5、7、8組)、上町区、川井区、吉崎区(21組)、下小坂区(字新井替戸、竹ノ鼻、熊野、上ノ台、根地、森沢、大境、諏訪平、田中147~151番地、168番地、大字中小坂字根地1~6番地の区域)

第2投票区

下町区(4組)、仲町区(6組)、旭町区、東町区、吉崎区(22組)

第3投票区

栗山区

第4投票区

大東区、中央区(田城組)

第5投票区

中央区(田城組を除く区域)、蒔田区、小川区(竹の上組は字茂串、川原田、川添の区域に限る)

第6投票区

小川区(竹ノ上の内第5投票区に属さない区域)、城西区、緑ケ丘区

第7投票区

下小坂区(第1投票区に属さない区域)、大坂区

第8投票区

中小坂区、上小坂区

第9投票区

大平区、東野牧区

第10投票区

本宿区、横間区、西野牧区

第11投票区

南野牧区、市ノ萱区

第12投票区

矢川区

第13投票区

宮室区、大桑原区、下青倉区

第14投票区

上青倉区

第15投票区

土谷沢区

2 法第30条の3第2項の規定により、在外選挙の投票区を第2投票区に指定する。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による町の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(期日前投票所及び不在者投票の場所)

第5条 法第48条の2(期日前投票)の規定による期日前投票及び法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

下仁田町役場

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示の様式等)

第6条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定により委員会が交付する表示は、様式第2号によるものとする。

2 前項の表示を受けようとする候補者は、様式第3号により委員会に交付申請をしなければならない。

(表示の掲示箇所)

第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。

第3章の2 政治活動事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第8条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、様式第3号の2によるものとする。

2 前項の規定による証票の有効期間は、委員会の定めるところによる。

(証票の掲示箇所)

第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の再交付申請)

第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。

第3章の3 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙

(ビラの届出等)

第8条の5 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第3号の3に準じてしなければならない。

(ビラの証紙の様式等)

第8条の6 前条の規定によるビラは、委員会が交付する様式第3号の4の証紙をはらなければ頒布することができない。

2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第4章 削除

第9条 削除

第10条 削除

第5章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続き)

第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第6号に準じて証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。

第6章 腕章及び標旗

(腕章及び標旗の様式等)

第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第3項及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第7号に準じて作成するものとする。

2 前項の腕章及び標旗の交付を受けようとする候補者は、様式第8号により委員会に申請しなければならない。

(腕章及び標旗の再交付)

第13条 第8条(表示の再交付申請)の規定は、腕章及び標旗の再交付について、準用する。

第7章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、様式第9号による文書をもってしなければならない。

2 管理者が令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定による承認を求めようとするときは、様式第10号による文書をもってしなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧

(公表の方法)

第15条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。

(閲覧の場所)

第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、ていちょうに取り扱い破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第18条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓子料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃第1号イ、ロ及びハに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。

第10章 補則

(公告式の準用)

第19条 委員会及び選挙長が行う告示は、下仁田町公告式条例(昭和30年下仁田町条例第1号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和49年6月5日から適用する。

(昭和50年8月23日選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第68号)

1 この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

2 この告示による改正後の下仁田町公職選挙法執行規程第18条の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。

(昭和53年5月31日選管告示第6号)

この告示は、昭和53年5月31日から施行する

(昭和53年9月7日選管告示第24号)

この告示は、昭和53年9月7日から施行する。

(昭和56年9月15日選管告示第5号)

1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正前の公職選挙法執行規程第8条の2第2項中の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和58年6月27日選管告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月29日選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月26日選管告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月6日選管告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年6月21日選管告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年11月25日選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年2月14日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日選管告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年2月19日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年2月19日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

様式第5号 削除

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下仁田町公職選挙法執行規程

昭和45年9月10日 選挙管理委員会告示第19号

(平成19年6月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年9月10日 選挙管理委員会告示第19号
昭和50年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和50年8月23日 選挙管理委員会告示第50号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第68号
昭和53年5月31日 選挙管理委員会告示第6号
昭和53年9月7日 選挙管理委員会告示第24号
昭和56年9月15日 選挙管理委員会告示第5号
昭和58年6月27日 選挙管理委員会告示第56号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第5号
昭和59年6月26日 選挙管理委員会告示第17号
昭和61年6月6日 選挙管理委員会告示第29号
平成3年6月21日 選挙管理委員会告示第35号
平成5年11月25日 選挙管理委員会告示第40号
平成9年2月14日 選挙管理委員会告示第2号
平成10年11月2日 選挙管理委員会告示第58号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
平成16年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第19号