○下仁田町選挙管理委員会表彰規程

平成3年6月21日

選挙管理委員会告示第19号

第1条 下仁田町選挙管理委員会の表彰は、この規程の定めるところによりこれを行う。

第2条 表彰は、選挙管理委員会委員で、次の各号の一に該当するものとして、委員会に諮ってこれを行う。

1 委員長並びに委員で、特に功労があり他の範とするにたる者

2 前号に該当する者で、委員長並びに委員として就任期間5年以上の者

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

第4条 選挙管理委員会委員が退職した場合、その者に感謝状及び記念品を授与するものとする。

第5条 表彰の実施につき必要なことは、その都度委員長がこれを定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

下仁田町選挙管理委員会表彰規程

平成3年6月21日 選挙管理委員会告示第19号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成3年6月21日 選挙管理委員会告示第19号