○下仁田町議会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 下仁田町職員定数条例(昭和30年下仁田町条例第5号)第4条の規定により、下仁田町議会事務局職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 事務局長のほか、書記の職名は次のとおりとする。

局長補佐、係長、係長代理、主幹、主任、主事

(職務)

第3条 事務局長は、議会議長の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、課の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指導し、係の事務をつかさどる。

4 係長代理は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。

5 主幹は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり、事務をつかさどる。

6 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に職名の定めある職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職を命ぜられたものとする。

(昭和44年2月20日議会規則第3号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和62年6月30日議会規則第1号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成18年3月22日議会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日議会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下仁田町議会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年3月30日 議会規則第1号
昭和44年2月20日 議会規則第3号
昭和62年6月30日 議会規則第1号
平成2年3月31日 議会規則第1号
平成5年4月1日 議会規則第1号
平成8年8月1日 議会規則第1号
平成18年3月22日 議会規則第1号
平成19年3月22日 議会規則第2号
令和3年4月1日 議会規則第2号