○下仁田町の執務時間を定める規則

平成元年5月6日

規則第9号

下仁田町の執務時間は、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年7月20日規則第10号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

下仁田町の執務時間を定める規則

平成元年5月6日 規則第9号

(平成4年7月20日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 町の休日
沿革情報
平成元年5月6日 規則第9号
平成4年7月20日 規則第10号