○下仁田町名誉町民条例

昭和43年9月27日

条例第24号

第1条 公共の福祉の増進、産業、教育、文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者にこの条例の定めるところによって下仁田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

第3条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の免除

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

第4条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は議会に諮って名誉町民であることを取消すことができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町名誉町民条例

昭和43年9月27日 条例第24号

(昭和43年9月27日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和43年9月27日 条例第24号