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下仁田町

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下仁田町除染実施計画について

更新日:2018年9月19日  本文のみ印刷

除染等の実施に関する方針

【若干の経緯】 


<第1版>

 町では、平成23年12月28日付けで環境大臣から「汚染状況重点調査地域」指定を受けたことを受け、平成24年1月から「町内の放射線量の詳細調査」を行い、これの結果に基づき「下仁田町除染実施計画」を取りまとめ、平成24年4月2日付けで環境大臣と計画内容等について協議して参りましたが、4月13日付け環水大総発第120413001号で「除染実施計画の策定について(回答)」があり、「協議のあったことについて、異存はない。」との回答であったことから、平成24年4月13日付 下仁田町告示第68号で「下仁田町除染実施計画」を正式に策定いたしました。



<第2版>
 今回の改訂は、<第1版>中で「一部積雪のため現時点で詳細測定を行うことができないことから、雪解け後に詳細測定を実施して除染実施計画の対象区域とするかどうかを判断します。」としていた西牧地区の市野萱区及び矢川区についての追加詳細調査が完了し、調査データの検証作業を経て、測定値が確定したことに伴うものです。
 結果として、両区とも面的な平均値は毎時0.23マイクロシーベルトを超えておらず、除染実施区域の対象とはならないことを確認しました。
 また、<第1版>で「子どもの生活空間」が想定される行政区として「下青倉区」のみを掲示していましたが、それ以外にも「保育園」「旧小学校」「公園」「子どもの遊び場」等として利用されている施設を有する行政区があるため、これらの区についても「※」マークを付け、子どもの生活空間が存在することを示そうとするものです。


<第3版>
 今回の改訂は、<第2版>で平成24年度中としていた除染完了時期が、未了の見込みとなったことに伴い、行うものです。
 仮置場設置の進捗から民有地及び町道における除染実施の時期を平成25年5~8月中と想定し、仮置場の覆土完成までの期間を考慮し、平成25年9月末までの計画期間としています。
 また、これに併せて、特措法の規定(町除染実施計画)によらない除染を実施した「下仁田高校」を除染対象区域・実施者・除染等の措置から除外しています。
 さらに、仮置場の設置場所について、「町有地等」としていた記述を「町内の国有林(大山国有林26林班る2小班)内」と変更、除染後の経過観測について「生活環境に関連する公共施設等」としていたものを「生活環境に関連する本計画対象区域」に拡大し、より具体的な、実態に即した表現に変更しています。


<第4版>
 今回の改訂は、本町が実施した詳細(事前)調査により、国・県が管理する施設には除染対象となる施設がないことが確認されたため、「公共施設等」の実施者から「国・県」を削除するものです。なお、今回の改訂に伴い、今後の調査等で県有施設や独立行政法人所有施設等で除染が必要な施設が確認された場合に備え、環境省除染チーム平成24年11月7日付け事務連絡4(除染実施者の変更)に基づく注釈を記載しました。
 さらに、除染行程表に「仮置場設置」の欄を設け、仮置場設置及び覆土の期間を記述し、欄外に「仮置場設置」の欄を記述する理由を記載しています。


<第5版>
 今回の改訂は、<第4版>において、平成25年9月末までとした第2期計画期間及び仮置場の覆土工事について、仮置場場内が狭小であること等から、覆土工事に遅延が生ずる見込みとなったため、第2期計画期間及び覆土工事の期間を10月末まで延長するとともに、除染に伴い発生した除去土壌等の仮置場への搬入予定期間を明示するものです。
 また、国や県が管理する公共施設の除染の合意(公共団体間の合意にもとずく除染の実施)に関する記述、及び除染関係ガイドライン等に改訂があったため、その改訂日について、字句を整理するものです。


 なお、「下仁田町除染実施計画」全文については、このページ下部の関連ファイルからダウンロードできます。


【除染実施計画の内容】


1.除染等の措置等の実施に関する方針

 
当町は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れによる汚染を除去する等の、環境の回復(除染)に取り組んでまいります。
 当町では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます)に基づき除染に取り組み、長期的には追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になることを目指します。


  なお、除染の効果や進捗を踏まえ、本計画の内容や期間について、見直しを行うこととします。

除染対象区域

 2.除染実施計画の対象となる区域
 町が主体となって実施した町内の空間線量率の調査に基づき、区域内の測定結果の範囲が毎時0.23マイクロシーベルト以上である区域のうち、以下の区域を除染が必要な区域として本計画の対象区域とします。

区      域 

 空間線量率の範囲
(μSv/h)

 平均空間線量率
(μSv/h)




 

下町区   0.12 - 0.27     0.23 
仲町区のうち、下仁田中学校    0.15 - 0.27      0.23 
旭町区    0.15 - 0.44      0.24 
東町区   0.14 - 0.48      0.23 
吉崎区    0.17 - 0.32      0.24 
栗山区    0.11 - 0.42      0.23 


 山 

大東区    0.13 - 0.29      0.23 
中央区    0.11 - 0.44      0.24 
小川区    0.11 - 0.30      0.23 
蒔田区    0.14 - 0.37      0.23 
城西区    0.12 - 0.32      0.24 
緑ヶ丘区    0.14 - 0.28      0.23 
 小坂  上小坂区のうち、杉の木峠    0.18 - 0.28      0.23 


大桑原区    0.17 - 0.34      0.23 
下青倉区    0.16 - 0.39      0.24 

 この表に記載のない地域については、平均放射線量が0.23μSv/hを下回っているため、除染計画の対象外といたしました。

除染の実施者及び除染内容

3.除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域
 除染は、2.に示す除染実施計画の対象となる区域内の以下の除染対象ごとに、以下の表に示す実施者が行うものとします。

4.除染等の措置等の実施者が除染等の措置等を実施する区域内の土地の利用上の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置
 除染実施区域内で除染を行う際には、除染関係ガイドライン及びこれを踏まえて策定された環境省が定める放射線量低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱の内容に則って除染を行います。
 除染対象と主な除染措置の内容は下表のとおりです。 

除染対象 

除染
実施者 

除染内容(必要な措置を選択して実施) 

小中学校・保育園

              ※1

○ 屋上等の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄
○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等
○ 側溝等清掃、洗浄、汚泥の除去
○ 庭等における表土等の上下層の入れ替え、除去等
○ 客土・圧密による現状回復
○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄
○ 落葉の除去、除草
公園・児童遊び場・スポーツ広場

町 

○雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等
○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去
○ 庭等における表土等の上下層の入れ替え、除去等
○ 現場保管の際の残土による現状回復
○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄
○ 落葉の除去、除草 
公共施設など      ※2

町 

○ 屋上、壁面の清掃、拭取り
○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等
○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去
○ 枝葉の剪定
○ 落葉の除去、除草 
道路(側溝含む)

○ (路面)散水車及び清掃車によるブラッシング
○ (路面)手作業によるブラシ洗浄
○ (路面)歩道洗浄、除草
○ (側溝)泥等の掻き出し、除草
○ (法面)除草 
民有地(住宅など)      

              ※3

 町

 ○ 壁面等の清掃、拭取り
○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等
○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去
○ 枝葉の剪定
○ 落葉の除去、除草
○ 芝地の深刈
農地
(住宅地に点在する農地) 

町 

○ 除草
○ 深耕

※1 私立保育園は施設管理者と協議の上、町が除染を実施します。
   なお、その場合、清掃等の簡易的な除染については、施設管理者のご協力を頂くことになります。
※2 特措法第35条第1項に規定する「公共施設等」で、町が実施する詳細(事前)調査の結果、除染が必要な施設が確認された場合は、特措法第35条第3項の規定による合意を得て、町が除染を実施します。
※3 自治会による除染活動に対して、町が線量低減化支援事業により支援します。


 除染実施の際、除染が必要かつ合理的な範囲となるよう、該当敷地内の詳細な放射線マップを作成した上で線量の高いところを中心に、適切なメニューを選択して除染を実施することとします。


 また、除染にあたっては、除去土壌等の発生抑制にも配慮するため、雨樋下や軒下等の局所的な箇所については、表層土の上下層入替等の手法を考慮します。


 なお、除染の実施にあたっては、実施前に空間線量率を測定し、その結果が毎時0.23マイクロシーベルト未満であった場合には、側溝や雨樋下等の、局所的に毎時0.23マイクロシーベルト以上の地点のみの除染を実施することとします。

除染の予定期間・除去土壌等の処分

5.土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期
 
当町では、長期的に追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になるように除染をしてまいりますが、当面、平成25年3月末までを第1期、平成25年10月末までを第2期として、下記のスケジュールで除染に取り組みます。個々の施設の除染は、詳細な実施計画を作成し、作業期間を決めた上で除染を行います。


※1 幼児、児童、生徒の生活空間については、優先して除染作業を実施します。

6.除去土壌及び除染に伴い発生した廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関する事項
 除去土壌等の発生抑制に配慮するため、小中高等学校、保育園、公園、児童遊び場、スポーツ広場、公共施設等及び民有地においては、雨樋下や軒下等の局所的な箇所については、表層土の上下層入替等の手法を基本に除染を実施します。


 なお、側溝等から発生した除去土壌等については国が示した「除染関係ガイドライン」に沿って、町内の国有林(大山国有林26林班る2小班)内に設置する仮置場において保管した後、処分することとします。
 また、その際には、「除染関係ガイドライン」に基づいて、それぞれの除染実施主体ごとに管理内容(保管方法、場所、量など)の記録をします。

その他

7.その他の事項


(1)特措法における基本的な考え方を踏まえ、できる限り早急な除染を実施していく中で、除染の進捗状況や除染方法の技術開発、国や県の方針等により、適宜、計画期間の見直しを行っていきます。


(2)除染実施計画は、策定、計画内容、計画期間の見直しに伴い、都度、公表していきます。


(3)生活環境に関連する本計画対象区域については、除染後も定期的に空間放射線量率を測定します。


(4)空間放射線量率の測定結果、及び、除染の実施状況(仮置場の状況も含む)や除染による効果については、広報誌やホームページ等で随時公表します。


(5)この除染実施計画に係わる事項を協議するための「下仁田町除染協議会」を設置します。


(6)この計画の内容を周知するため、住民説明会を開きます。

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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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