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働く女性の皆さんへ

更新日:2018年9月7日  本文のみ印刷

「母性健康管理指導事項連絡カード」をご存じですか?

男女雇用機会均等法では、妊娠中及び出産後の働く女性について次のように定めています。


【1】事業主に申し出て、勤務時間中に健康診査等を受けに行く事ができます。


(1) 妊娠中の健康診査の回数
妊娠23週まで        4週間に1回
妊娠24週~35週まで   2週間に1回
妊娠36週以後出産まで  1週間に1回
※ただし、主治医から指示がある場合は、その指示に従って行くことができます。


(2)産後(出産後1年以内)の健康診査の回数
主治医の指示に従ってください。

【2】健康診査等で主治医から通勤緩和等の指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カード(母性連絡カード)を用いて、事業主にそのことを申し出て、勤務時間の短縮等の措置を受けることができます。


【指導事項と具体的な措置の例】
(1)妊娠中の通勤緩和・・・・・・・・・・・・・・・時差出勤・勤務時間の短縮など
(2)妊娠中の休憩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩時間の延長・回数の増加など
(3)妊娠中又は出産後の症状への対応・・・作業の制限・勤務時間の短縮・休憩など


※特に主治医の指示がなくても、体調の変化等で今までどおりの勤務を続けることが困難なときは、早めに事業主に申し出て適切な対応をとってもらいましょう。


働く女性の母性健康管理については 群馬労働局雇用均等室へおたずねください。
  TEL 027-896-4739


母性健康管理指導事項連絡カードは、下の関連ファイルからもダウンロードできます。  

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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