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下仁田町

水道料金のご案内

更新日:2019年8月20日  本文のみ印刷

令和元年10月検針時から適用(水道料金等の消費税率について)

令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、水道料金、メーター使用料、水道加入料金等の消費税率を10%に改定します。
 なお、水道料金については令和元年10月1日以前から継続してご利用のお客様には、経過措置として10月1日以後の初回検針分に限り消費税率8%が適用されます。
 10月1日以降に使用を開始した場合は、初回検針分から消費税率10%が適用されます。

  
  
・水道料金は、「基本料金+超過単位料金(従量料金)」で計算されます。
・水道料金は、使用水量の検針に基づき計算されます。
・料金計算は月ごとに行います。2か月分の使用水量を分けて計算します。
・料金のご請求は2か月分を合算して行います。
・水道料金は、「料金」と「メーター使用料」を合わせて請求いたします。

水道料金早見表(2か月)消費税率10%

水道料金早見表(2か月)消費税率8%


※ 中途閉開栓の場合の料金計算方法
  月の途中で閉開栓した場合の水道料金は、使用期間により計算方法が異なりますので、別途建設水道課までお問い合わせ下さい。

水道加入金

新しく水道を引かれるお客様には、利用する給水管(水道メーター)の口径に応じて、次の金額を納めていただきます。 また、給水管の口径を大きくする場合は、申請口径と現在使用口径との差額を納めていただきます。

加入金(総額:消費税率10%)令和元年10月1日以降

メーターの口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm以上
加入金の額 55,000円 129,800円 203,500円 292,600円 520,300円 814,000円 別に定める


加入金(総額:消費税率8%)令和元年9月30日まで

メーターの口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm以上
加入金の額 54,000円 127,440円 199,800円 287,280円 510,840円 799,200円 別に定める

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

建設水道課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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